>>48の続き
女性の夫や彼氏である男の税金は、全部合わせて所得の3割。
手取り収入の9割は妻や彼女が所有・管理するが、残り1割はお小遣いとして、妻や彼女から支給してもらえる。

女性は既婚でも、恋愛は自由というのが常識として根付いていて、民法には既婚女性の自由恋愛(つまり浮気)を咎める規定がない(※)

(※)但し、既婚・未婚を問わず、他の女の男を寝取ったような場合には、寝取られた女からの慰謝料請求があり得る。
また、女性は自分の男で、不貞を犯した男を自由に処刑して良い。

なので男は、例え結婚できても安心は出来ない。
いつ妻に捨てられるか判らず、捨てられれば奴隷の身分に転落する事になるからだ。
妻や彼女が住み込み奴隷に気を移す事も珍しくなく、住み込み奴隷は平民男子にとって、最大の脅威とも言える。