残念ながら緊縛用品には”家庭用品品質表示法”における表示義務は有りませんので該当しません。
世間一般で言う通称が許されています。
此の世界においてはバカの一つ覚えを唱えないでください。
余りにも拘ると変態ではなく変質者と認定されますよ。ご注意あれ