担保の区分所有権に債務者(抵当権設定者)甲が賃借権を設定して、
それを家賃と同額で甲に転貸させたり、
家賃の全額の未払い可を条件に甲が居候したり、
そもそも賃借権者がフリー住所や架空の人物だったら、抵当権者(債権者)乙はどうなりますか?

ミソなのは債務者甲が抵当権設定の数ヶ月前に口頭契約で仕事仲間の女性と賃貸契約を締結しており、
その履行を抵当権設定後まで留保していたケースです。

仕事仲間の女性が甲に頭の上がらない中高年ホステスか何かであり、家賃が0円で期間が無期限で、
なおかつ登記はしてないけど契約書面が女性の側にだけあり、急に彼女が出現するパターンも有り得ます。

どう来られても想定を済ませておけば、債務者に都合の良い既成事実を作らされる前に、陣取りゲームで勝てる。
どんな小細工の可能性も、前以て潰しておくカタルシスが金貸しの冥利ですよ。

分かったかホームレス予備軍。ロリマゾに転向しておけ。