>>207
全部間違い。

合意がある傷害行為を違法とする説も違法ではないとする説もどちらも説明のためにする話で、そんな説をとる奴は一人もいない。

合意がある傷害行為を違法とするのは憲法の自己決定権との矛盾があるし、違法ではないとするのは身体権を守る国家の主権上問題がある。

だから現在の学説はその行為が社会的に無価値であれば可罰的違法性を持つと考えるか、その行為が結果的に社会的に無価値であれば可罰的違法性を持つと考える。

行為が無価値か結果が無価値かということは以前は盛んに論争になったが、現在は実際の問題についての議論を深めるという流れになっていて、可罰的違法性の類型に当てはまれば違法性を持つと考える考えが割と多い。

いずれにしろ
同意=法律の解釈では利益の放棄だから最大限の利益が犯されない限り罪に問えない説

なんて説をとる奴は一人もいない。
判例が後者というなら判例出してみろよ。

そもそも、同意があろうが生命権についてはその侵害について、嘱託殺人罪や同意殺人罪などの犯罪類型を規定していて、利益の幅がどうしたなんてわけのわからない話をすることはない。

自分が馬鹿で法的な理解力が全くないことを理解しろ。