結果無価値とか行為無価値とか加罰的違法性なんて実務で使わないから懐かしいわ

>>208の主張もあくまで一学説からのスタンスに過ぎないくて、裁判例は、「社会通念上」を金科玉条の如く使ってるだけだわな

だから、とりあえず学説云々は争わないというか、そういう問題じゃない

トートロージーになるが、あくまで「同意のあるSM行為は社会通念上相当な行為といえるか」の問題

>>206も社会に許容出来ない場合はアウトと言ってるが、

SM行為で受け手が同意をしていて社会通念上相当な範囲ならKもPも 問題にしてないし、実務も殆どのSM行為を立件してなくてそういう運用なんだから社会的に(加罰的w)違法とはされてない、許容されてるってのが世間の認識だろ

敢えて>>208が違法と主張しても一個人の主張に過ぎなくて、「はぁ、じゃあ国民意識が変わるよう啓蒙頑張って下さいね」としか思えん

とりあえず学説や保護法益から帰納的に違法性を論じるのが間違い
実際の実務の運用や社会通念がどうなってるかを論じるべきだわ

あと学説を羅列した後にさらっと自分の主張も当然の如く社会的に許容されてると言うのは詭弁