>>735
お前、どっかのスレにいた勝手な法理論を喚く馬鹿か?

刑事事件で被害者が真実性の証明をしなければならないのなら、なんで痴漢冤罪が起こるんだ?

痴漢は被害者からは犯人を特定しにくいことが多いから、お前のいう通りなら、痴漢被害者の大半は裁判で勝てず、冤罪など生まれる余地もない。

刑事裁判とは国家がその主権を持って国内の規律風紀を正す仕組みであって、被害者は真実性の証明の責任を一切負わない。

極論すれば、被害者がこの人は犯人ではないと言っても、検察官が証拠を持って犯罪を立証し、裁判でそれが認められれば被害者の言い分とは無関係に被告には有罪が下る。

民事事件では弁護士は原告の代理人となるが、刑事事件では弁護士は検察官の代理にはならない。