>>927の事件
今日、25歳の被告人の方も判決公判でした。
求刑懲役3年6月に対して、懲役1年10月。
追起訴の分だけ、30歳の被告人(求刑は同じ3年6月で、判決が懲役2年)より重くなる可能性も可能性もあるかと思いましたが。
やはり私選弁護人をつけた(これは判決時に訴訟費用への言及の有無でわかる)ことや
公判で30歳の被告人の方に誘われたという主張が考慮されらのでしょうか。

実刑判決が出ての即日収監も覚悟できたようで、これまでのようなスーツ姿では
フリースにジーンズで出廷(スーツだと、ストッキングを取り上げられて暖房のない房に素足で入ることになるので)
涙を流すこともなく、笑顔で家族や友人に手を振ってから、退廷していったのが印象的でした。

>>936
>>941
も参照していただければ