>>878
医師法には
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
としか書いてないからね。

医業は医療行為をなりわいとして行うことだから、素直に解釈する限りはこの条文は、SMプレイとして大人が艦長プレイをすることを禁じているとは読み取れない。

だから、厚生省と医師会は医行為という特別な理屈を編み出したわけだけど、判例で否定されてるからね。

日本の刑法では自分の身体を痛めつけることは犯罪ではない。つまり、自分で浣腸をすることが犯罪でない以上、それを他人に頼んだところで犯罪にはならないね。