医療プレイ [無断転載禁止]©bbspink.com
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>>892
これってさ。タトゥーは確かに医療を目的とする行為では無くファッションで、医師免許が必要な医療行為では無いって無罪になったけど、
>>885のケースの注射器や針を使用した採血や縫合になると、安全面での観点から医師免許が必要な行為として取られる恐れがあるんじゃね?高裁の判決ではタトゥーの歴史や社会的な位置づけ、彫り師と言う仕事に言及してるけど、それと医療プレイは別だろう。
医療プレイだったら何でもありだって言う事になれば、例えば手術をプレイでやってもokって話になるぞ。 >>895
いや、要するに医師が行う必要がある行為かということが重要。
医師が刺青をすることはありえない以上、それを医師出ないとできないとすると、刺青師は医師免許が必要となる。
これは現行制度上あまりに非効率。
だって、医師の数は医学部の学生数を通じてコントロールしているから、医者にならない人が医師免許を取ろうとすると、医師の数が減ってしまう。
他方、刺青自体に医学部の教育が全て必要でないことは明らかだから、刺青師=医師には無理があるという話になる。
SMの女王様の話にしても、それを医師がやることはないので、医師法以外でやってということになる。
ピアスの穴あけは皮膚科の医師がやるかも知らないし、現実にやっているでしょ?
要するに医師が片手間でもできることなら、取り締まりの可能性はある。
でも医師が病院ではやらないことを医行為として医師の専属にするのはおかしいという話。 >>895
極論そうなるんじゃね?
合意があれば傷害罪にもならんし
事実上、医療プレイで医師法違反を問えなくなった
医師免許ありますとか偽ってたらアウトだろうが
そうじゃないしな
あと死なせたりしたら別の罪に問われるが
医師法に触れるかは別問題だな でも医行為でないから合法と言うには浣腸も注射もしてくれるジュエルは全員にうってつけで安心ですよ。
免許証提示と面接がありますが。 >>898
いや、問題は医師が病院でその行為を行うかということだよ。
プレイとしての浣腸や針はその目的からして、病院で医師はやらない。
つまり、高裁判決での医業の範囲には入らないということだよ。
裁判所はあくまで法律を根拠とするから、どんな器具を使うかということでなく、それは法律で禁止している医業かということを問題にしている。
>>892
をよく読んでみれば良い。 医師免許が必要な医療行為かどうかってのが高裁の判決の判断なんだけど、それって彫り師は医療行為としてやってないから医師法違反には当てはまらないって解釈の仕方と、
彫り師がタトゥーを彫る事自体の安全性は医療免許を取得した医師以外の彫り師でも担保出来るから医師以外でも可能な行為って2通りの解釈が出来る。
血液採取や針での縫合などは医療行為であるから、医師以外は危険なので趣味ではやってはいけません。免許がある人がやりましょうって話になりかねないし、微妙に医療プレイは高裁の判例からズレてる気がするんだよね。
だって趣味としてならば、本来医師免許が必要な行為でも好きなだけやって良いって話になれば、事故を防ぐ為に医師免許を取ったもののみが出来る医療行為って医師法の根幹を揺るがす気がする。 どうでもいいけど、内診台にまたがって浣腸してもらえて、その場で排泄できれば何の文句もないんだ。
もう、そういう場はないのかな?
全部なくなっちゃったね・・・
e&Ca、横クリ、鈴木Eクリ、藤村組、観月?、、、、 >>899
死なせなくても、包丁で腹切ったりして死ぬ寸前までいったり、指詰めみたいに反社会的な行為はダメ。 >>902
間抜け。
高裁判決のどこに、彫師が刺青を入れる際の作業の安全性について検討しているところがある?
そういう検討はそもそも医師法ではなく、別の業界団体のルールや法制で規制するべきと書いているんだよ。
判決を読みもしないでデタラメを書くな。 >>905
なんで俺に?
知らんけど広告は最近全く見なくなったから、なくなったと思っているけど。 >>907
広告は無くなったけど、店はあると思うよ。閉店ってのは聞いてないし。広告はかなり前から無くなったけど、その後も普通に店はやってたし。 >>906
いや、その後半の業界で対策ってのは業界で対策出来るレベルだから書いてんだと思うけど。医療プレイとしてなら、医療行為を何でもやって良いって話になれば、それは業界としての対策では対応出来る筈も無いって話になるので、この判例とは別の話になりかねないと思うよ。 >>909
それは、お前が医師法という法律の趣旨を無視して行為が医療っぽいかどうかを気にしているから。
高裁判決の趣旨は、
医師が行わず、あるいは医師にその行為を委ねることが著しく不適切な行為を医業とすることは医師法の趣旨ではないということ。
だから、脱毛みたいな一見医療とは関係ない行為でも、美容外科なりがやるならそれは医療の仲間と考えるし、女王様がM男のためにやる行為は浣腸だろうが、針刺しだらうが医業ではないとなる。 タトゥーにおける判決は以下の厚労省の通達における医業としてタトゥーは含まれない。含む事は拡大解釈であり、彫り師と言う職業選択の自由を侵害するって判決だよね、
で、医療プレイにおける行為が以下の医業に当て嵌まるかどうか。
「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
タトゥーとはまた別の判例になりそうだけどなぁ。
ーーーー
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
(平成17年7月26日)
(医政発第0726005号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。
ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 >>911
この通達を読むと医業とは医療行為として行ったから医業と言う事では無く、
「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
って書いてあるんだよね。
医療プレイであっても、医師の医学的判断及び技術を持ってするので無ければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすと恐れの行為であれば、それは医業なんだよ。 >>911
どこら、君があげた医行為論が職業選択の自由他との関係で認められるかという話に尽きる。
医行為論が正しく、人体に危険な影響を与える行為が医業であるなら、それは医師でないものは医業をなしてはならないと書いてあるんだから、アウトになる。
でも、人体に危険な影響を与える行為であっても、医師が行わず、あるいは医師に委ねることが著しく不適切な行為は医業とはならないなら、そういう行為を医師法違反とすることはできないということだよ。
わかる?
あくまで判決は医師法の解釈なんだよ。
で、その解釈は医行為論を正しくないとして判示している。 >>912
それは厚労省の医行為論。
空がまさに問題になっているんだから、医行為論では浣腸は違法と言われても、医行為論は高裁判決で否定されたからとしか言えない。 >>912
その点で高裁の判決のタトゥーに関しては彫り師が昔からあり、彫り師の業界による安全対策でなんとでも出来るので、タトゥーは医業では無く、医業と言うには拡大解釈だって話。
他方、浣腸については、医療プレイの浣腸で亡くなっている人も出てるし、医師の医学的判断や技術が無いと身体に危害を及ぼす行為つまり医業と取られる可能性は大だと思うけどね。 >>915
いいかい、刺青は皮膚に有害な色素を針で埋め込む行為で、それは人体にとって、医師が行うのではなければ人体に危険な影響を及ぼす行為だ。
現実に、刺青が原因で肝炎になることはあるし、ショック症状を起こ可能性だってある。
だから、医行為論が正しいならら昔からの仕事だろうが、医師法の規定によって医師以外がしてはいけないということになる。
でも、高裁判決は人体に影響を与えることについては、別のルールを作れと言っているんだよ。
医行為論が正しければ、
そんな話にはならない。
でも高裁判決は医行為論は医師法の拡大解釈だといってあるわけだ。
君のいうような、仕事の歴史的経緯、内容が医療行為に近いかどうかなんて話なら、医師法と医行為論のコンボで無理ということになる。 >>916
通達の有効性を判示しろという訴訟ではないからね。
でも、高裁判決以後、医行為論による医師法の解釈での逮捕者はいない。
逮捕しているのは全部偽医師とかだ。
君は少なくとも、しっかり判決を読むべきだよ。 >>917
医行為論は否定されたというけど
https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190318003/20190318003.html
上の記事に2019年の段階でも以下の件について厚労省の現時点での見解と書かれていて撤回はされてないよ。
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 >>918
それは単に殆どの医療プレイやSM店が2017年の一斉摘発で摘発されてしまっただけじゃないの?
証拠にそれらを表立ってやってる店って無くなったじゃん。 >>916
https://www.buzzfeed.com/amphtml/ryosukekamba/tattoo-point
に詳しく説明されているけど、
>>912
にあるような説明では医療行為でない行為でも医師法で禁止できるようになる。
でも、医師法で医業と言っていることは、医療行為あるいは医療行為関連行為に限定されるという主張なんだよね。
SMプレイが医療行為でないことは明らかでしょう。
>>916 >>920
最高裁判決が一斉摘発より前にでてたら
摘発自体なかったかもね 結局、厚労省も医業と言うものについての解釈を変えて無いし、今後表立って医療プレイをやれば起訴される可能性はあると思うけどね。その場合、タトゥーの裁判の判例を持って弁護側は戦い、検察側はタトゥーの判例と医療プレイは違うって認識で戦うだけでしょ。
そんなん怖くて、もし医療プレイが無罪になる可能性が高くても万が一の事を考えて大っぴらにやる所は出て来ないって話じゃね? >>924
お前の考えなんて聞いていないんだよ。
ボロが出たな。
お前が自演男か。
警察は高裁判決で逮捕をやめている。
現在禁止していると言っている奴はいないんだよ。
厚労省はSMクラブの浣腸が医業とは言っていない。
お前が勝手に個人的に思っているだけだろ?
お前の主観を押し付けるなボケ。 >>921
それは違うと思うよ。
>>919に書いてあるのを読んでみれば以下の様に書いてある。
2つ目で医師でない者がこれを業として行ってもと書いてある様に医業の判断は医師か医師でない者かで判断するのでは無く、また医療行為かどうかって話でも無い。あくまでも、その行為の内容で判断してる。それが2019年の現在の厚労省が持ってる見解。
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
照会があった行為は、いずれも医行為に該当せず、医師でない者がこれを業として行ったとしても、医師法第17条に違反しない。 >>925
まず、俺は自演男やらとは違うよ。そう言う事を書くから馬鹿みたいに思われるんじゃん。少なくとも俺は自演男では無いから、それを自演男と書いた時点で貴方の主張に誤りがあるって話になる。馬鹿みたい。
で、個人的になんて思ってないよ。あくまでもの厚労省の見解を書いてるだけ。 難しい事はわからないけどクスコで開いて見るのはセーフ? >>926
は?
なんども同じことを言わせるな。
厚労省の医行為論はすでに高裁判決で否定されている。
Smプレイや医療プレイは医師は病院ではおこわない。
お前の個人的な主張は迷惑だから、最高裁で逆転判決が出るまで引っ込めとけよ。
警察は警察庁が監督しているし、検察は法務省のは担当だ。
単に厚労省が高裁判決で否定された主張を外していないというだけでは取り締まりは行われない。
そして、厚労省の医行為論それ自体はプレイで行われる行為が犯罪であるとは言っていない。 >>928
間抜けの医行為論だとアウトなんだな。
突っ込み方が悪いと怪我するし、衛生管理ができていないと病気の原因になる。 医療プレイってのは見た目が医療っぽいってだけで
医療を目的として行ってる行為じゃないんだから
医師法違反に問うことはできなくなった
医師と偽る行為でもないし
診断もしないし
プレイで治療効果を謳っているわけでもない
裁判所から見たら子供のお医者さんごっこと同じ
大人が本気で遊んでるってだけのことになった >>921
その資料の後ろの方に以下の文章がある
ただ、こうした主張に対して高裁は「これらの点を検討するまでもなく、タトゥー施術業は医師法にいう医業に該当しない」として、明確な言及を避けた。
タトゥー施術業は医業ではない。つまりタトゥーは以下の医業の中には含まれない行為って事。
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 >>932
だから、お前の書いている前半で後半は否定されたの。
間抜け。
いい加減に分かれよ。
高裁判決で、医業というためには医療行為である必要があるということが示された。
医療プレイの浣腸のどこに医療行為がある?
あれは遊びだ。
医療行為ではないから、医師に浣腸プレイをしてくださいとお願いしてもやってくれない。
当たり前の話だ。 医師法第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
2019年の段階での厚労省の医業に関する見解
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
2018年の高裁判決における裁判所の見解
「これらの点を検討するまでもなく、タトゥー施術業は医師法にいう医業に該当しない」
つまり、タトゥーは医業に該当しないから無罪となっただけの話。2018年の高裁判決ではあくまでもタトゥーに限定して医業では無いと言う主張。医療プレイがタトゥーと同じかどうかについては判例が無い。 >>930
なるほどなぁ
開いて見るって部分でクスコを使うとそうなっちゃう感じでアダルトグッズにある筒状で覗くオモチャとかだと遊び扱いとか・・・
どこで線を引くというかそれこそ解釈の仕方で幾らでも変わってきますよねー 判例と判例法の違いを法学部の1年生の方学概論の授業に潜り込んででもいいから聞いてこいや
高裁判決はもちろん最高裁判決でも結果は個別事件しか拘束しないと習うはずだが >>936
間抜け。
有名な事例だが、尊属殺人が殺人より重い罪と刑法で定められた事例で最高裁が尊属殺は著しく公平を欠くと判事した昭和45年の判示以降1995年の刑法改正までの25年間の間、一件も尊属殺では逮捕も起訴もされていない。
小学校で習うように、最高裁判所を始めとした裁判所は法律の理解、適用について判断する全権が与えられていて、日本の場合それは判例という形でしか表れない。
だから、判例の趣旨は判示した事案以外を事実上拘束する、 >>935
何言ってるの、突っ込むタイプだって医行為論ならアウトだ。
お前のいう通り、金属製のクスコと使い捨てクスコの違いは相対的なものでしかない。
医師でない人が不用意に女性の体内に挿入すればどちらも人体に悪い影響を与える可能性が否定できない。 >>935
何言ってるの、突っ込むタイプだって医行為論ならアウトだ。
お前のいう通り、金属製のクスコと使い捨てクスコの違いは相対的なものでしかない。
医師でない人が不用意に女性の体内に挿入すればどちらも人体に悪い影響を与える可能性が否定できない 結局のところ全ての医療プレイは違法だけど、サークルジュエルならその点はセーフという結論だよね
もっとこういうサークルが増えれば我々医療プレイ好きには選択が増えるね コロン、昔だが32才の主婦を患者として連れてって浣腸してもらいビデオ撮影
興奮したなぁ笑 コロンの電動診察台、修理してちゃんと電動になった?
エアコンは直った??
なんか、ボロボロだったな。
ただ、ビニール袋じゃなくて便器?状のものを差し込んで排泄を受けてくれるところは全国でもここだけだったな。それは好感を持てた。 コロンの高橋先生は綺麗な感じだったな
ひたすら浣腸されたけど 電動内診台、以前オークションで出てた
この手の店が処分したのかね〜
欲しかったけど、置くとこない
処分が大変そう >>938
それは尊属殺人も殺人も最高刑が死刑で同じだから尊属殺人で逮捕しなくても問題ないからでしょw
それから裁判所は個別事件に対する判断しか権限ないから未来に起こる事件には何の権限もない
大陸法と英米法の違いを入門編でいいから勉強してくださいね >>949
本当に何も知らないのな。
少しは真面目にググるなりしてから書き込んでくれよ。
脊髄反射では困る。
尊属殺人と言う条項があっても使われなかったのは、最高裁の判例があったからだ、
判例は明確に行政を拘束する。 法律なんてあってないようなもんだよ。
母子二人引き殺しても捕まらない上級国民もいれば冤罪みたいなのもあるし。
脱税しても捕まらないのもいれば甘い対応される企業もある。
人殺しても重い刑罰が与えられる犯罪者もそうそういないし、
この国は犯罪者や加害者に優しい。 実際ソプでも逮捕は匙加減だからなあ。
メンエスでもグレーゾーンの店とかくさるほどあるし。 ジュスティーヌは医療プレイも出来るけど、SMに近い気がする。完全に医療プレイでって言えばまた違うのかな? >>951
(´-`).。oO(判例は明確に行政を拘束する)
だったら日本は英米法の国なのかwww
つでのお説による場合に判決と判例と判例法の違いとか
判決の効果が下級審の確定判決と最高裁の確定判決で違うのかどうかも
是非教えて欲しいなwww 実質的に、最高裁判決は行政どころか立法まで拘束するぞ
法律変えることを余儀なくされ、行政はその法律に従って動くからな >>964
医療プレイはサドマゾが必ずある訳でも無いからなぁ >>962
ああ、Wikipediaは読んだのね。
なら、解雇の4条件が判例で規定されていることも書いてあっただろう?
そう言う事例は無視なんだ?
結局そういう事実や真実よりとりあえず相手を言い負かせれは良いみたいな態度が、噴飯ものの書き込みを連発する根本になっている。
少しは反省しろ。 >>964
広い意味のSMと考えて良いと思うよ。
ほとんどの場合、単なる医療機器やコスチュームに対するフェチというだけではなく、強制的に、一般には不快と感じられる施術をされるというシチュエーションが入ってくるからね。 >>965
ヴァカ?
どんな判例の積み重ねがあっても法律を変えれば終わりじゃん
現に借地借家法が借主に有利な判例が多かったから定期借地権ができたじゃん
それ以前に尊属殺人の事例で医師法や医療法を語るあたり憲法と法律の区別もつかないらしいけど
>>967
こんな法学の一丁目一番地の知識がWikipedia読まないとわからんレベルなの
お前が法学部出身でないことだけはわかったが >>970
タイ━━━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━━ホ 以前、検索で美容形成外科の医院として合法的にM男さんも受け入れていたS女医を
見つけたけど今もやっているかわからない 数年前のことだ
「メスを持った精神科医」でもあるのでそれもありか >>974
耳垢が詰まったのをピンセットでとっても違法とか言ってるからね。
刃物はだめかも, >>974
耳垢が詰まったのをピンセットでとっても違法とか言ってるからね。
刃物はだめかも, 別に捕まってもたいした罪にならないんだから好きに遊べばええやん。
ぐだぐだ言ってるやつって本気でSMで遊んだことないんだろ。 大した罪にならなくても社会的に損失は大きい
この年まで勤めて退職金がもらえないとというのは困る 客は捕まらないよ。名前が出ることもない。
個人で相手見つけて趣味でやれば最悪相手が死んでも書類送検くらいにしかならない。 店はリスク大きいし、バーやサークルは人付き合いが面倒。
個人で相手見つけるのが一番だね。予定も合わせやすいし。 だから、高裁判決出てから捕まることはないって。
知恵遅れのアホが、判例は一切効力がないとデタラメ書いているだけだ。 客が不安を感じるのは当然。
そういう感情をくみ取れないから店もつぶれるんだよ。
上から目線で営業するのやめてもっとお客さんと真摯に向き合ったら? 医療プレイで捕まらなくても、他で捕まるかもしれないしな。
薬品の不正な横流しとか無資格タトゥーとか。
特にすぐ警察が動くのは未成年と違法薬物。
普通に仕事して生活してる人が気にするのは当たり前だと思うよ。
警察が聞き込みにきたぐらいでも会社で噂になるからね。 単発が単に不安を煽ってるだけじゃん。
判例の話で間抜けなこと言った奴だろうな。 厚労省の医業の事を言ったのは俺だけど、
最後に発言したのは>>966だから違うぞ 医行為は資格ないと捕まるに足る
ただいちいち捕まえないだけというわけ
度を越して儲けてるとか未成年、薬物などが関わるとそれを別件逮捕的に使うという流れか
なので医療プレイ店はリスクは高い
客は違法とわかっていても無罪だから大丈夫
会社に連絡なんて行くわけなし 実際捕まえていた例は上にある。
今は高裁判決があるから逮捕されない。
そもそも単発の書き込み二回するスタイルとかパターンが全く同じ。
アスペはこれで別人と主張できると本気で思っているの? 高裁も認めてるからジュエルなら捕まらないてことだよね
医行為すると捕まるかもだけど >>988
そんな事言われても違うんだから、しょうがない。 >>988
「今は高裁判決があるから逮捕されない」
入墨の医療行為の該当・非該当と無許可店舗型営業の風営法違反は全く無関係だろw
議論をすり替えるんじゃないよwww レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。