医師免許が必要な医療行為かどうかってのが高裁の判決の判断なんだけど、それって彫り師は医療行為としてやってないから医師法違反には当てはまらないって解釈の仕方と、
彫り師がタトゥーを彫る事自体の安全性は医療免許を取得した医師以外の彫り師でも担保出来るから医師以外でも可能な行為って2通りの解釈が出来る。

血液採取や針での縫合などは医療行為であるから、医師以外は危険なので趣味ではやってはいけません。免許がある人がやりましょうって話になりかねないし、微妙に医療プレイは高裁の判例からズレてる気がするんだよね。

だって趣味としてならば、本来医師免許が必要な行為でも好きなだけやって良いって話になれば、事故を防ぐ為に医師免許を取ったもののみが出来る医療行為って医師法の根幹を揺るがす気がする。