>>911
この通達を読むと医業とは医療行為として行ったから医業と言う事では無く、
「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

って書いてあるんだよね。

医療プレイであっても、医師の医学的判断及び技術を持ってするので無ければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすと恐れの行為であれば、それは医業なんだよ。