結局、厚労省も医業と言うものについての解釈を変えて無いし、今後表立って医療プレイをやれば起訴される可能性はあると思うけどね。その場合、タトゥーの裁判の判例を持って弁護側は戦い、検察側はタトゥーの判例と医療プレイは違うって認識で戦うだけでしょ。

そんなん怖くて、もし医療プレイが無罪になる可能性が高くても万が一の事を考えて大っぴらにやる所は出て来ないって話じゃね?