>>921
それは違うと思うよ。
>>919に書いてあるのを読んでみれば以下の様に書いてある。
2つ目で医師でない者がこれを業として行ってもと書いてある様に医業の判断は医師か医師でない者かで判断するのでは無く、また医療行為かどうかって話でも無い。あくまでも、その行為の内容で判断してる。それが2019年の現在の厚労省が持ってる見解。

医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

照会があった行為は、いずれも医行為に該当せず、医師でない者がこれを業として行ったとしても、医師法第17条に違反しない。