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持続化給付金、性風俗業も対象 業務委託の個人事業主
 中小企業庁は12日の参院財政金融委員会で、新型コロ
ナウイルスの影響で収入が減少している企業や個人に向け
た「持続化給付金」について、
性風俗業界で個人事業主として働く人も支給対象になると
の見解を明らかにした。申請には収入を証明するため、確
定申告の書類などが必要になる。日本維新の会の音喜多駿
氏への答弁。

 持続化給付金はソープランドやストリップ劇場、出会い系
喫茶などの性風俗業を営む事業者を支給対象外としている。
ただ働いている人は従業員として雇用されるのでなく、
店から業務委託を受けて個人事業主として働くケースもあり、
同庁はこうした人は「対象になり得る」と説明した。