東京国税局の課税部資料調査課が調査
所得があったが、
毎年の確定申告を義務付けられている個人事業主であるにもかかわらず、
一度も申告を行っていなかったことが分かった。
そのうち、女王様としての報酬は約1500万円で、
残りの約2000万円は個人的に相手をした男性から現金で受け取り、銀行口座に入れていた。国税局は、これを「接待サービスへの対価」とみなし、重加算税と延滞税を加え約1億1500万円の追徴課税を課した。