>>391
民法と刑法の違い理解してる?
この場合、民商事の紛争であって犯罪ではないんだよ。
少額訴訟で訴えて誰に幾ら払いなさいと判決が出て、その額面の金額が払われた時点で事件が完全に終わるのは分かるよね?
違法行為を犯した刑事事件ではないから、お金が払われた時点で全て終了。

公共の利害や警告目的と言い訳してるけど、公共自体の意味を業界なんて履き違えてるよ。
社会的利益になる事実が事実の公共性で、社会的利益の為に事実を公表しようという動機が目的の公共性だからね。

>民事の名誉毀損に基づく損害賠償でも真実性・相当性の証明は判例で免責事由と認められてますが

判例示してみて。無いだろうけど。