【事案の概要】 昭和30年2月27日施行の衆議院議員選挙の立候補者である上告人が、
上告人が学歴及び経歴を詐称しているとの本件記事を被上告人がその発行する新聞紙上に掲載したことについて、
名誉毀損による損害賠償として慰謝料の支払及び謝罪広告の掲載を求めた事案の上告審で、

民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合には、
摘示された事実が真実であることが証明されたときは、
右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、
その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく不法行為は成立しないものと解するのが相当であるとした事例。

【判示事項】 〔最高裁判所民事判例集〕