>>402
原判決読んでからって、全く的外れな判例出されてるから話にならないんですよ。
歌舞伎町の例えにしても、それはあなたの考えでしょ。

あなたが示した判例だけど、1つ目は傷害事件を告発した事による名誉毀損事件であって、
今回の民商事紛争による第三者の名誉毀損とは違うし、2つ目は明らかに日本国民の社会公共性に関わる衆院議員立候補者の名誉毀損事件の判例だから、いくら検索したとしても、個人間労働対価の紛争で第三者の名誉毀損において、230条の2が適用された判例なんて無いよ。