弁護士ドットコムより転載

告訴の内容を公開することと名誉毀損

2014年11月27日

通常、事実であっても第三者の名誉を棄損することをホームページ等に掲げることは、名誉棄損罪と理解しています。
しかし、民事訴訟の場合は訴状が公開されるため、訴状に基づき主張を公開することは、一般に名誉棄損に該当しないとも理解しています。

上記が正しいか正しくないかも含めて、以下が判断できずに悩んでいます。
刑事事件の告訴状が受理された場合に、告訴の内容に沿った主張をホームページ上で行う事は、名誉棄損に該当しますか、しませんか?

ご教授お願いいたします。

Xereさんからの相談 

 1 名の弁護士が 1 件回答しています 

弁護士A

2014年12月05日

民事手続きで訴状が公開されるとしても、ことさらにそれを指摘して社会的評価を低下させた場合、名誉毀損となる場合があります。
告訴状についても、同様です。