>>405は判例がないなんて言ってて
個人間労使問題でも刑230の2の法理を準用して損賠請求免責された裁判例を出されたんだから、反論として>>405の主張に有利な高裁判例でもだしてくれ

最高裁判例を読めば公共性・公益性の定義と認定のざるさもニッチな民事間でも適用されうるのは理解出来るだろうに読めなかったのかな?

他の奴はともかく、ネット上のCM的弁護士の回答なんて根拠として出したら失笑するからな?まさか>>418>>413じゃないよな?「僕には理解できませんので他の人の判断でお茶を濁します」って自己紹介と同じだからな?

>>418
「なる場合があります」
「ことさらにそれを摘示して社会的評価を低下させた場合」ね

ここも良く読もうね
しかも弁護士ドットコムだと公開を問題視してるの訴状とか告訴状じゃねーか
訴状や告訴状なんて相手の一方的主張作文に過ぎないんだよ
相手方に反論の機会が与えられて、裁判所が下した公文書たる判決文を開示する&それを信用するのとは「真実であると信じるにたる相当の理由」に雲泥の差があるんだよ

>>420
で因みに俺>>414ことID:tWH7XQdM
ID:STIYh71Tは具体的にどのレスで具体的に誰の社会的評価を低下させたのかな?完全アウトなら、名誉毀損は申告罪なんだから被害者にこのスレ教えて告訴させとけ