第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者

↑コレだな。
罰金30万