お店の構造や設備に関する風営法違反

「ここのライトを外したら、お店の雰囲気が良くなるなあ」
「カギつけてるけど、バレないように申請しよう」

こうした事に気づいたとしても、勝手に設備を変えると風営法違反になってしまいます。
思わぬところで風営法違反にならないように確認しましょう。

無届の営業所の構造や設備の変更

風俗営業者は届け出をせずに営業所の構造や設備の変更はできません(特例風俗営業者を除く)。風俗営業の許可は、風営法で規定された面積や壁の基準をしっかりと理解しましょう。よって、届け出をせずに個室にカギを取り付けたり、照度を暗くすると風営法違反です。

虚偽の営業所の構造や設備の承認

風営法の基準を満たしていないにも関わらず、設備を偽って風俗営業の許可を取得した場合も風営法違反です。よって、照明をツマミで操作するスライダックスを壁に埋め込んで、風俗営業の許可を取得すると風営法違反です。