馬鹿が風営法を持ちだしたいみたいだから、風営法上の説明をすると

いわゆる風俗というのは風営法二条5項に定められている営業及びその類似営業のことで、性風俗関連特殊営業と言われる。

他方、風営法二条1項に定められている女性が接待して飲食遊興を行う営業のことは、一般には水商売として風営法の規制を受けないガールズバーなどと同じ括りで括られる。

稀にキャバ嬢を風俗嬢と勘違いしてお触りして、追い出される間抜けがいるが、この馬鹿はそういう連中と同じ馬鹿ということだ。