一般にいう風俗店以外に風俗店という言い方はないよ。

風営法上の適用があるというなら、お酒を置いてあるお店はコンビニだろうが、居酒屋だろうが適用は受ける。

コンビニや居酒屋を風俗店とは一般にも法律の専門家を呼ばない。

コンビニや居酒屋を法律上の風俗店というのは、SMバーとSMクラブを混同している間抜け以外にはいない。

コンビニを風俗店と呼んでいる実例を挙げてみろよ間抜け。