0958名無し調教中。
2021/05/31(月) 23:25:53.21ID:colxQItU今思いついた裏技をついでだから書くと、
縄や手錠を使って拘束する役の人が女性でなければ一切の制約はなくなる。
つまり、ニューハーフか、男の娘であれば、ネカフェみたいに個室を大きめに作るとかの一工夫は必要だが、風営法のいずれの括りにも適合せず、風俗でも水商売でもない公安委員会とは無縁なお店になる。
日本での風俗、つまり風営法でいう性風俗特殊営業はソープとかヘルスとかパチンコを含んだ多様な業態の総称だが、今回当てはまる可能性があるのは性風俗特殊営業の二号、いわゆるヘルス類似の営業。法的な定義は
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
つまり、
客とは異なる性別の従業員が
客の性的好奇心に応じて
その客と接する
のどれかを否定できれば、風俗ではないと言える。
例えば某女王様がSMジムなるビジネスをしているが、彼女の場合実際のジム施設を使うルートを確保して、そこでジムとして活動しますいうことにして、性的好奇心を否定できたので今でも大っぴらに広告出して営業している。
密室で、場合によっては男は全裸になってというのでは、性的好奇心は否定は難しい。
キャストと客の接触は中々微妙だ。
この条文の設定時の国会でのやり取りを見て貰えばわかるが、実は単純な機械的道具的なものは例外として認めるような発言がある。
勝手な推測だが、制定当時の話としては、多分縄で縛る→身体接触が避けられないからX、
手錠をかける→身体接触は最低限しか発生せず、基本的に道具にしか触らないから三角、部屋の入り口にボタンを用意して、それのオンオフで拘束具がオンオフされる→身体接触がないので◯ということではないかと思う。
http://fujita-office.main.jp/gyoseishoshi.sigoto.sei-fuzoku-tenpo1-ekimu.html
で、三角ははっきりしないので、
それなら明確に否定できるキャストの戸籍上の性別を男にすれば良いと考えたという話。