医療プレイ Part.2 [無断転載禁止]©bbspink.com
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>>749
そうだったのですね。
看護婦さんが違っても浣腸の量はだいたい店によって統一されているものなのでしょうか? 自分の店では統一されていたなあ。
つか統一してないと客に合わせてると面倒でしょ? 面倒というか、基本は客に合わせる。
客が店を選べるような状況では今も昔もないからね。
こういう客以外いらないと切って捨てられる店は多くないし、医療ということのフェチでしかないので、Mには違いないだろうが色々あっておかしくない。 >>751
皆様
ありがとうございます。
お客さんの要望に応えることが基本なのですね。
浣腸の量は医療用で最大150mlとありました。
ですのでそれ以内の量で浣腸するのでしょうね。 はぁ?
基本は200cc浣腸器。
それを3本から5本。 >>771
そうなんですか??
でもそれだけの量を入れるならディスポ浣腸のようにグリセリン50%ではなく、20〜30%の薄い薬液ですよね? >>773
さすがにグリセリン50%で200cc浣腸器は使用しないですよね… 皆様ありがとうございます。
さすがに病院での浣腸量は超えないと思っていたので驚愕です…
医療プレイ店…すごすぎます… >>779
残ってないのが残念です…
ちなみに医療プレイ店は、病院よりキツい浣腸をするということが売りのひとつなのですか? 客に合わせるのが基本と言っただろうが。
しゃしゃり出てなにがいいたいんだ?ま https://www.excite.co.jp/news/article/TokyoSports_685757/
サンダンが本物の医療器具だってさ。
記者が医療プレイやSMプレイに縁遠い奴ということがわかるな。
サンダン3LEが初めて入った時の快感というか喜びは忘れられないね。。 女の子たちどうしているんだろう。
楽しく暮らしていればいいが。
ま、大きなお世話だな。 たぶん介護のプロになってるよ。
コロナに気をつけてほしい。 >>781
すみませんでした。
またよろしければいろいろ教えてください。 「他の仕事が出来るような子じゃないです。人前で服を脱ぐことも裸を見せることも出来ない子なので普通の風俗で働くことも出来ないと思います。でも、もう雇うこともありません」
悲惨だな こんな記事がいつまでも残るなんて、、、
消してやれよ、、、
いじめだろこんなの、 そもそも、こんなつまらない事件、警察から動くことは無いよ。
誰かが、証拠揃えて警察に持ち込んだとしか思えない。
内部抗争?業界内抗争?揉めた客の嫌がらせ?マンション居住者?
自粛警察もそうだけど、一億総チクリ時代なのかな。 一時期、2ちゃんねるに店の住所とか部屋番号を書かれていましたよね。誰かが嫌がらせで警察にチクったのではないでしょうか。 メディカルクリニックに関しては小さなアパートの一室でやってたから、他の住民か不審に思われていても仕方が無いけどな。
一日に何人もの怪しいオタクっぽい人達が入って数時間したら出て来るのを繰り返すんだぜ。隣の部屋がそうだったら普通に嫌だよw やっぱり次スレでは、思い出を語ろうって>>1に入れるか
ネットで店同士が潰し合いしてたのは見かけたけど、経営厳しかったのかね
e&caなんて、3万円も取って強気な商売してたのに >>794
医療プレイ店でされた治療内容を語り合うスレッドはないのでしょうか。
伝説と化した医療プレイ店が実際どんなところだったのか知りたい。 >>795
ここで語ればいいと思うよ
スレチじゃないし、新しい店の情報無いし
前スレで次スレ不要なんて書き込みもあったが、立ったら結構伸びてるからな
個人的にプレイしてる人の参考にもなると思うよ >>797
ありがとう。
六本木病院の「あおいナース」に担当してもらった人いる? もういいよ。
思い出はしまっておこう。
女の子たちもそれぞれの道に進んでいるんだ。 >>800
ありがとう。
その通りだなって思いました。
いっぱい浣腸された思い出を心にしまいます。
改めて本当にいい思い出です。 カルテ通信、カルテ倶楽部、その他の医療プレイ雑誌で、最高傑作はどの雑誌の何号?
医療プレイのビデオだとタイトルは? >>803
ぜひ知りたいです。
>>804
野々村病院(野々村麗子)は1980年スタートだ最古だと思います。 >>803
カルテ通信vol34 上半身派のための秘密の花園 >>804
少なくともサドの小説にはサービスとしての艦長が出てくるから近代ヨーロッパにはあった。
医療としての館長は古代エジプトに記録があるから、おそらくその頃の娼館ではその手のサービスをしていてもおかしくはない。
日本だとどうかな?三丁目の夕陽の頃の大阪にあった唄子の店の広告にはエネマとあるから戦後にはサービスは間違いなくあった。
理屈的には明治期にはあったはずだけど、記録はないかもね。 古代ローマは男色が普通の文化だったから浣腸は有ったろう >>806
上半身好き、内診台好き、浣腸好き、その他フェチで、好みの回が分かれそう
手記もどこまで本当か分からないけど、興奮するやつあったな
グラビアのモデルの手記はリアルで好きだった >>810
写真集に未収録のでお気に入りがあるわ
カルテ通信のビデオでは、スッチーが取り調べされるのが好きなんだけど、DVD版ではなぜかそのシーンが入っていない 歴史は繰り返すというから、また医療プレイ店出てこないかな。 都知事のトップが風俗に理解のある人になればワンチャンかな。石原都政でかなり規制されたからね。 オリンピックもコケそうだし、あまり規制する意味が無くなったな >>813
無理。そもそも石原は何にも考えていないただの神輿だった。
あいつがハコモノ風俗無くしたんじゃなくて、単に警察庁の言い分通りの神輿を演じていただけ。
ハコモノ復活には警察庁を変えないといけないけど、そもそもハコモノ撃滅させたのは反社の縄張り奪うのが目的だからね。
奪った縄張りでシノギするのに、客から文句出たから縄張り手放しますなんてことはない。 >>815
まぁ警察庁の意見ってのはそうだとは思うけど、石原がそれに乗っかったのは事実であって、箱物規制に関してはあくまでも東京都の条例だから、警察庁を変える必要は無いわな。
警察庁の意見なんて知ったことか!なんて言える知事が産まれる可能性は少ないだろうけどさ。 >>817
警視庁は東京都警察本部ということでしかない。
都道府県の公安委員会を動かして警察利権を拡大させているのは都道府県警察の上にいる警察庁。
警視庁がハコモノ風俗禁止と言っているなら影響範囲は東京都だけだが、警察庁の意向なら影響は日本全土に及ぶ。
現実は日本全体どこでもハコモノ風俗は禁止になっている。
つまり、ハコモノ風俗禁止は警視庁ではなく警察庁の意向。 >>816
なのね日本全国47都道府県でハコモノ風俗禁止していないところなんてないんだよ。
そもそもハコモノ風俗禁止は条例ではなく風営法上の規定で、都が反対するなりして何かできるわけではない。
もちろん石原みたいにその流れに乗っかって自分がそうやってるように手柄の横取りを演じる事は可能で、実際>816は見事に石原に騙されてるんだから、馬鹿を相手に神輿が神輿出ないかのように振る舞うことは意味がある。 >>819
勘違いしていると思うよ。
風営法で箱物営業等の業種などを決めてるけど、それらの立地など、例えば近隣に小学校などがある場合は営業不可等を決めてるのは風営法では無く、各都道府県の条例だよ。
箱物風俗禁止してない所は無いと言うが、現状でも認可されてる箱物風俗は例えばジュスティーヌや各地のピンサロみたいに存在していて、箱物風俗禁止って訳じゃない。あくまでも新たな認可が降りないだけ。
それは各都道府県の条例によるもの。
だから、理論上は都が独自に決める事は可能ではあるよ。 勘違いをしているのはお前。
まず風営法で、ハコモノ風俗は原則禁止に変わったから、日本どこでもハコモノ風俗は絶滅に瀕している。
特別に営業できない地域を指定しているのではなく、営業できる地域を作りたいなら各都道府県で認めても良いというだけ。
お前が条例だと言っている学校から離れたところというのは風営法施行令に書いてあることを条例にしているに過ぎない。
施行令は政令であって、法律と共に全国で通用する法令の一部だ。
法律の建て付けもわからない人が何で知ったぶるの?
第六条 法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
ロ その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(以下「保全対象施設」という。)の周辺の地域
二 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
三 前二号の規定による制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。 >>821
ジュステーヌは単に既得権で営業しているだけだ。そういうところは名古屋にも大阪にもある。
何も知らないのだね。
法令に反する条例は作れない。
風営法施行令で禁止されている学校の近くで営業できると書いてある条例は一つもない。
そういう条例は作れない。
馬鹿はまず小学校5年生6年生の社会科の教科書を読んだ方が良いね。 >>822
いや、だから、その6条にある条件は営業しては行けない条件では無く、制限区域を決める際に、営業出来ない区域を決めてる訳じゃないでしょ。条例で営業出来る区域を決めれるんだから、条例で何とでもなるって話。
つまり風営法は大まかな基準だけで、細かい決まりは地域毎に決めてくれって事だよ。そこのロやニの項で書いてある100mの区域を限度として制限区域を決めてくれって事は、その距離を50mとかに都の条例で決めれるって事。
実際、都の条例では商業区域では学校、図書館などは50m、大学、病院などは20m、その他診療所は10mってなってる。また銀座、新橋、新宿、渋谷はそれらの制限を受けない区域となってる。つまり風営法で原則禁止と言っても、各地域で決めてくれって事だよ。
都が箱物風俗の制限を緩くしようと思えば条例変更で出来るんだよ。 >>823
そもそも風営法には学校の近くの制限区域を決める際の最大距離は周囲100mと書いてあるだけ。それ以上の大きな制限区域は作れないって話だよ。
例えば条例で学校の周囲10mとするのも可能だし、もっと言えば制限を受けない区域を条例で決めてしまえば、あり得ないけど学校の隣に箱物風俗を作るのも可能。
風営法には条例で決めてくれって書いてるんだから、別にそれでも法令違反では無い。実際に道玄坂近くに学校があるけど、あれ百軒店の箱物風俗のすぐ近く。 >>824
だから学校のそばにハコモノ風俗OKにしている自治体が一つでもあるのかよ。
デタラメ書いてるんじゃない。
施行令に反した条例は作れない。
出してみろよ、実例を。 >>825
で?
風営でハコモノ風俗認めていないのにどうやってハコモノ風営認める条例作るの?
地方自治法
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
ハコモノ風俗を作ることを風営法が認めていない以上、ハコモノ風俗を許可する条例など作れないんだよ。 >>827
ハコモノ風俗を認めてないってのが風営法の何条か示してみ。箱物風俗の営業制限区域などに関する記載はあるが、それは箱物風俗を認めないってのは書いてないと思うよ。 >>826
法律上は可能だって話で実際にそんな条例を組む訳ないだろ。あくまでも例だよ。
そもそも箱物風俗は認められてないって何処から出て来たんだよ。店舗型性風俗特殊営業は現在も申請可能だぞ。
警視庁のホームページにも
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
って普通にあるぞ。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/fuzoku/style/style2.html >>830
は?せいぜい旧赤線青線地区しか不可で、その地域は本番風俗つまりソープ街だ。
要するに今は20世紀にあったようなハコモノ風俗はできないように風営法がなっているんだよ。
お前の妄想はどうでも良いから、学校のそばでハコモノ風俗できるという条例出してみろよ。
デタラメしか書かない間抜けのボクガカンガエタサイキョウノジョウレイなんてどうでも良いんだよ。
条例で現実にハコモノ風俗作れると言ってる弁護士や法律家のソース出してみろよ。
全く根拠がないね。いつになったらお前の言うことが正しいというソースや条文が出てくるの?
>>829
組む訳ないのは法律上不可能だからだよ。
知事が誰になっても法令にハコモノ風俗禁止のロジックがある以上ハコモノ風俗が出てくる余地はない。
お前が言ってることはデタラメでしかない。 >>831
だから、その範囲を決めてんのは条例であって、風営法で無いと何度書けば分からんだよ。
お前さんは箱物風俗が駄目なのは条例では無くて風営法に書いてあると言ってたよな?、だから風営法の何条か書けよ。何嘘ばっかり書いてんだよ。
>>829や>>830をちゃんと読め。
箱物風俗は可能だろ。で、範囲を絞ってんのは条例だよ。で、今は条例は厳しく規制する方向になってるだけだろ。で、その条例は風営法関係無く変更は可能だと言ってんだよ。
お前さんはまず、箱物風俗は風営法で規制されてるってデマを辞めろ。デマと言われたく無かったら、風営法の何条で箱物風俗が規制されてるのか書けよ。 >>832
馬鹿は何度言ってもわからないようだな。
その範囲を決めているのは風営法とその施行令で、そこに
第六条 法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
と列挙されている条件に従ってその地域の地名が都道府県の条例として決定される。
法律→政令→条例の順に上位の法令が定めていることを具体化しているだけであって、都道府県の条例が施行令にある範囲の決定に反することは絶対にない。
つまり、都道府県ができる決定は事実上ヘルスやSMクラブ、医療プレイ店が営業できない旧赤線青線地区の地名を決定とするか、あるいは全ての地域を除外するかだけだ。
知事が替わろうが、議会の議員が全員ヘルスの経営者になろうが、現在の風営法と施行令が変わらない限り、新宿や渋谷にハコモノ風俗の営業が許可されるような条例はできないんだよ。
間抜け。 浣腸してくれればそれでいい。
婦人科台に乗った状態で出さなきゃダメ。
ただ、実際の医療でこんな場面はあるのだろうか、、、 大塚のアナルフレンズの婆さんは『ウチは許可取ってるから大丈夫!お客さん、無許可のとこなんか通って手入れ入ったら大変だよ、台乗ってるそのままの格好で写真撮られて良いならいいけど』っていつも言っていたな。
あそこに通ったのももう5年くらい前だから、今もまだおんなじ感じなのかな。ホームページはあるみたいだけど。 >>834
診察台上では無いかもしれないけど、
起き上がれなければ便器差し込まれてベッド上ですることになるよ。
入院してれば排便コントロールもされるから、便秘すれば下剤、座薬を経て浣腸に。
浣腸すっ飛ばして摘便になるかもしれんし、
全然手が回らないところだとオムツって可能性もあるけど。 >>833
だから制限区域については条例で決まるって風営法に書いてあるって事だろ。地域によって条例で好きに決めれるって事だよ。風営法で規制されてんじゃなく、条例で規制されてんの。
>法律→政令→条例の順に上位の法令が定めていることを具体化しているだけであって、都道府県の条例が施行令にある範囲の決定に反することは絶対にない。
ここの部分なんて何言ってんの?、範囲の決定は条例で決めてるのに、施行令にある範囲の決定に反することは絶対に無いって当たり前だろ。施行令には範囲の決定は条例ですると書いてあるんだから。 世の中の規則、法律が厳しくなる度、不景気になってると思うのは俺だけなのかな?…昔は色んな意味で楽しかった…。
(俺まだ40代前半だけど) まともに法令の知識ない馬鹿が俺が正しいって聞かないだけ。
>>839
だから条例ではハコモノ風俗OKにはできなんだよ。自分の解説よく読めよ基地外。 >>844
風営法では箱物風俗は禁止にしていない。
禁止にしていると言うならその条文を書けって何度も言ってるだろ。
風営法に書いてあるのは、箱物風俗等の設置を制限する区域について、制限区域を設けても良い区域の条件を書いている。そしてその条件の中で各自治体で制限区域を決めてくれとしている。
何度も言うが風営法には箱物風俗を禁止するって記述はない。むしろ風営法に書いてある条件以上に制限区域を勝手に自治体で決めたら駄目だよと書いてあるんだよ。
てか、、話がループして通じないので、これで終わりにするわ。 >>846
本当にその通り。
妄想書き殴る位なら店の一つでも開いてみろっての。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています