>>819
勘違いしていると思うよ。
風営法で箱物営業等の業種などを決めてるけど、それらの立地など、例えば近隣に小学校などがある場合は営業不可等を決めてるのは風営法では無く、各都道府県の条例だよ。

箱物風俗禁止してない所は無いと言うが、現状でも認可されてる箱物風俗は例えばジュスティーヌや各地のピンサロみたいに存在していて、箱物風俗禁止って訳じゃない。あくまでも新たな認可が降りないだけ。

それは各都道府県の条例によるもの。
だから、理論上は都が独自に決める事は可能ではあるよ。