0824名無し調教中。
2020/06/07(日) 21:09:16.99ID:11GmRq4Gいや、だから、その6条にある条件は営業しては行けない条件では無く、制限区域を決める際に、営業出来ない区域を決めてる訳じゃないでしょ。条例で営業出来る区域を決めれるんだから、条例で何とでもなるって話。
つまり風営法は大まかな基準だけで、細かい決まりは地域毎に決めてくれって事だよ。そこのロやニの項で書いてある100mの区域を限度として制限区域を決めてくれって事は、その距離を50mとかに都の条例で決めれるって事。
実際、都の条例では商業区域では学校、図書館などは50m、大学、病院などは20m、その他診療所は10mってなってる。また銀座、新橋、新宿、渋谷はそれらの制限を受けない区域となってる。つまり風営法で原則禁止と言っても、各地域で決めてくれって事だよ。
都が箱物風俗の制限を緩くしようと思えば条例変更で出来るんだよ。