0833名無し調教中。
2020/06/08(月) 04:16:47.26ID:jEP5DJ9w馬鹿は何度言ってもわからないようだな。
その範囲を決めているのは風営法とその施行令で、そこに
第六条 法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
と列挙されている条件に従ってその地域の地名が都道府県の条例として決定される。
法律→政令→条例の順に上位の法令が定めていることを具体化しているだけであって、都道府県の条例が施行令にある範囲の決定に反することは絶対にない。
つまり、都道府県ができる決定は事実上ヘルスやSMクラブ、医療プレイ店が営業できない旧赤線青線地区の地名を決定とするか、あるいは全ての地域を除外するかだけだ。
知事が替わろうが、議会の議員が全員ヘルスの経営者になろうが、現在の風営法と施行令が変わらない限り、新宿や渋谷にハコモノ風俗の営業が許可されるような条例はできないんだよ。
間抜け。