>>699
会社勤めはばれるから。

>給与所得の方の所得税はその年の所得税を給与天引きで支払います。年末には調整して支払いまたは払い過ぎた分が還付されます。そして、副業で確定申告をすると、確定申告時に副業分の所得税を支払います。

一方、住民税は前年度の所得を元に地方自治体が会社に住民税の決定通知をし、6月ごろに従業員の給与から天引きされていきます。そのときの天引き額は、副業分も上乗せされた収入で住民税が算定されています。

このように、確定申告時に副業分の所得税は支払いますが、給与所得者の場合、住民税の納税額が副業分と合わせて会社に送付されるため、その時に副業の収入額が会社に分かります。