>>305
>第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。してはならないと書いてあるよね。

それは罰則を伴わない『訓示規定』なんだけど?w
あっせん業者を摘発する為には禁止する前提がないと取り締まれないから便宜上記載しないといけないだけ。
俺が>>297で言った「個人間の売春では有罪にならない」が正解

第三条より上文の第一章 総則からよんでみなよ
目的の部分で「この法律は〜売春を助長する行為等を処罰するとともに〜女子に対する保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」
とあるだろ?

この法律の趣旨は、女性はあくまで保護の対象であって
売春そのものを取り締まるものではないの!目的はあっせん者の摘発
法律の解釈というのは文字通りでないから難しいところなんだよ
そのを読み解くために総則からみたいとだめ


ここが分かりやすいからみて
https://www.youtube.com/watch?v=UEbvrpnhz0I&;t=131s