@社会的な相当性を欠く同意は傷害罪の成立を否定しないという立場(おそらく裁判所の立場)
最決昭和55年11月13日
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/051201_hanrei.pdf
詐欺目的の同意傷害について傷害罪が成立
「被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきである。」
仙台地裁石巻支判昭和62年2月18日判決
ヤクザの指詰めについて傷害罪が成立
大阪高判昭和40年6月7日
性交中の首絞めで傷害致死罪が成立(ただし、判断内容は程度が不相当との判断でありAに近い)
→金銭によるSM行為に関する承諾が社会的相当性を有すると言えるか微妙、また指詰め事件では医学的知識にも言及されておりその点も微妙
A生命に危険のある傷害・重大な傷害については傷害罪の成立を否定しないという立場(多数説)
指詰め事件、首締め事件
→男性機能を不可逆的に破壊するのであれば重大な傷害に当たり得る
B不可罰とする立場(少数説)
現最高裁判事の山口厚が学者時代に取っていた立場

どう転んでもおかしくない状況だと思うけど何でそんなにオラオラ出来るんだか
どんな勉強したんだろう
まあバッファとってたらプレイできなくなるから必死になるのもわかるけどさ