実際の例を俺で示すと

激しい後遺症が残る尿道責めを特定の女王様と長期間続けてる。病院での治療が必要だけど、自ら望んで行っているので自傷行為と同様の話になり、健康保護が効かず自費治療で毎回治療して貰ってる。

女医さんとは仲良くなり、色々はなすのだけども、同じ様な症状でも、イジメでされる人もおり、この場合は患者さんに対して、病院での診断書を書くので警察に持って行く様に言うらしい。その場合は傷害罪になるわな。

しかし、自分の様な場合だと同意の上の行為だとしても、本来は傷害罪になるかも知れないが、病院では自傷行為で治療、警察には届けないから警察も知りようが無い。そんな感じが多いんじゃね?