0022名無し調教中。
2021/09/12(日) 04:40:06.38ID:ws/CWgf6間抜け。いつまで医行為論が通用すると思ってるんだ。
ど間抜けのハゲジジイ。
最高裁判決で医師法が規制している医業とは医療行為に限定されるという判例が確定している。
Mプレイでチンチン傷つけることは医療行為じゃないんだから、医師法にいう医業ではない。何年も前に確定した馬鹿は間違った話を未だに正しいかのようにいう。
アホが。
>>16
そもそも自殺幇助罪はあるが、自傷行為幇助罪なんてないんだよ。
だから判例はかなり限定的。
というより、自傷行為幇助罪でググってみたか?
自傷行為幇助では罪にならないとお偉い教授先生が説明しているwebページが山ほど出てくるはずだが?