>>283
今は医薬品を使った浣腸は医療行為だから医療関係者以外の施術は医師法違反
ただし一定の規格内で市販されるイチジクなどの軽便浣腸は例外とされる
法改正された時期は不明だけど恐らく1980年代前半じゃないかと
70年代の家庭医学書には浣腸について器具の種類から薬液の調剤法まで詳細な記述があったのに
80年代後半のものからは記述が消えて軽便浣腸の紹介のみになってるあたりで推測できる