下記は、原則として医行為には当たらず規制対象になりません。

厚労省通知 医政発第0726005号

市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること

※挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの

ただし、行為だけを一律に条件としているわけでなく、患者の容態などによっては医行為となりうる。