公然猥褻罪は
第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

で「公然と」の定義は、不特定ないし多数が見る状況あるいはその可能性がある状態ということ。

「不特定」とは、契約関係や人間関係などによって特定されるとは言えない人たちを言い、端的には見知らぬ人がいる、あるいはいる可能性がある状況なら不特定の人がいると言える。
問題はストリップとか乱行サークルのように見知らぬ人間たち、つまりその時のみ、その店やそのサークル活動の場で契約なりグループとしてのつながりがある人が猥褻物を見せていた場合。
判例はこうしたケースでも不特定と言えるとしている。

逆に言えばその場で誕生したわけではない特定のグループ内での猥褻物の見せ合いは合法で、例えば特定の会員のみが少人数で丸出しのヌード撮影会をするような場合は公然猥褻罪は成立しない。
またその時だけの関係であっても一般の人が参加する余地のない例えばAVの撮影などでは公然猥褻罪は成立しない。実際ピンクコンパニオンとのエッチな宴会で色々出してしまっても通常なら公然猥褻にはならない。
乱行サークルの起訴は実はヒヤヒヤで事前内定でメンバーが何度か参加した人しかいない場合には警察は摘発を見送ることがあると言われている。

「多数」とは、特定のグループ、や関係者のみであっても人数が多数ならアウトということ。
ただし、検察や裁判所の判断の基準が明確でなく、多数とは何人以上か?ということについては正直わからないとしか言えない。
例えば既存の会員の推薦が必要とかで、一般人が容易に会員になれない会員制クラブで、会員以外が立ち入ることのできない店内のショーの摘発で30名程度で有罪の判例がある。
他方、AV撮影で、見張りを置くなどして関係者以外が入ってこれない状況での撮影で五十数名がいた事例では関係者が一度は逮捕されるも、結果不起訴。

「多数の」基準は独立して存在しているのではなく、「不特定」の関係性の濃さ薄さによって大きく上下すると考えた方が良く、弁護士さんのサイトなどでは数名以上、5〜6名以上は危ないとしている所が多い