盗撮マニアの間で航空機内が「穴場」だとされるのには理由がある。ファウスト法律事務所の福岡隆行弁護士によれば「盗撮行為を直接的に取り締まる法律がない」からだ。

 たとえば2012年、CAのスカートの中を、ボールペン型カメラで撮影した男が逮捕され、「女性の制服姿が好きだった」と自白したにもかかわらず、
最終的には処分保留で釈放された。その理由は、検挙にあたって適用される「迷惑防止条例」が都道府県ごとに制定されているため、
どの都道府県の上空で盗撮行為が行なわれたのかの特定が困難だったからだという。こうした抜け道が犯罪を助長している可能性もある。しかし、前出の福岡弁護士はこう指摘する。

「今後は迷惑防止条例が適用されなくても、威力業務妨害で告訴状を出すケースも出てくるでしょう」