0990名無しさん@ピンキー2021/01/21(木) 14:31:29.80ID:??? >許可が必要ないケース >無償で貰った物を売る。 >相手から手数料等を取って回収した物を売る。 https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/hoan/youhinokakunin.html 買取じゃなく無償か手数料もらって引き取る場合は古物商の許可不要なのか 廃棄物は産廃だと許可が厳しいけど家庭ごみ(一般廃棄物)は法律上の定めは特になくて 自治体ごとの条例とかになってるみたいだな