この記事は概出?

ネット等を介した「わいせつ物」送信はアウト、「データ販売目的所持」も違法! 「コンピューター監視法案」の危険な全容が明らかに
http://www.pjnews.net/news/909/20110411_5

■メール添付だけでなく、ネットワークを介した「わいせつ物」頒布全般に罰則
まず、今回新設される、ネットワーク上のポルノに対する規制だが、条文では、
「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」全般を対象にしている。

事前の報道などでは、「ポルノ画像を添付して送りつける行為」などが例として示されていたが、条文を見る限り、合意の有無に関わらず、
インターネット上などの通信網(「電気通信の送信」)を介した「わいせつ物」データの送信は全てアウトと見ざるを得ないような状況がある。

つまり、メールに添付しての送信だけではなく、共有ソフト網でのやり取りも処罰の対象になるだろうし、
解釈によっては、サイト上で画像や映像を貼ってみせるというような行為も、犯罪と見なされてしまうかも知れないと言えるのだ。