0106確認 : あなたは21歳以上の名無しですか?2006/10/26(木) 15:10:12 >>104 (゚Д゚)ハァ? お前、文盲か? 電子商取引法 1.4申込みを受けるための画面構成 1 消費者が、自己の契約合意内容について、注文等を送信する前に確認・訂正等のできる画面を設けること。 クリック後、申し込み内容を再表示しなきゃ契約は無効、請求も違法なんだよ わかったかゴミ