>>106
>クリック後、申し込み内容を再表示しなきゃ契約は無効、請求も違法なんだよ

↓「再表示しなきゃ契約は無効」ってどこにも書いてないんだが?

>電子商取引法  1.4申込みを受けるための画面構成
>1 消費者が、自己の契約合意内容について、注文等を送信する前に
>確認・訂正等のできる画面を設けること。

101の画面はちゃんと料金が表示されてるし、「no」を押せば
訂正もできる。