>電子商取引法  1.4申込みを受けるための画面構成
>1 消費者が、自己の契約合意内容について、注文等を送信する前に
>確認・訂正等のできる画面を設けること。

101の画面は注文が完了する前にちゃんと有料であることと料金も表示されるし、それを見て
「no」を押せば 訂正もできる。 電子商取引法には最終確認画面が必要とは書いてない。
どこが犯罪なんだ?

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/03/29/11419.html
ここには「なんの警告もなしにけしからん」とか書いてあるけど101のサイトは
ちゃんと警告のポップアップが表示されてる。