0036確認 : あなたは18歳以上の名無しですか?2017/05/07(日) 21:23:47.00 「不法行為による損害賠償の請求権は、 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、 不法行為の時から20年行使しないときは、消滅する。」 被害者が10年後に知ったら、そこから3年。15年後に知れば、そこから3年。最長不法行為から20年。 刑事訴訟もあれば、その間にいつガサ入れ+身柄拘束があってもおかしくない。 裁 判 が ん ば れ よ