「不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、
不法行為の時から20年行使しないときは、消滅する。」

被害者が10年後に知ったら、そこから3年。15年後に知れば、そこから3年。最長不法行為から20年。
刑事訴訟もあれば、その間にいつガサ入れ+身柄拘束があってもおかしくない。
裁 判 が ん ば れ よ