はいはい、コピぺ連投ね 
じゃあ2020年まではいつ逮捕されてもおかしくないね 良かった

恫喝内容が一定の法益(生命、身体、自由、名誉又は財産)に対する害悪の告知である場合には、
「脅迫罪」となり(刑法222条)、公訴時効は3年となります(刑訴法250条6号)。

>>226 : 確認 : あなたは18歳以上の名無し ですか?2017/11/13(月) 04:57:16.34
>> ここで暴れてる馬鹿と完全に一致 ころす
http://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/webmaster/1509771444/226