過去レス見たら相当な回数、こうやって逮捕とか裁判とか取調べとか、ほのめかす様な書き込みしてるな。
これじゃ書かれた本人もかなり不安だと思う

>>542
>>じゃあ2020年まではいつ逮捕されてもおかしくないね 良かった

恫喝内容が一定の法益(生命、身体、自由、名誉又は財産)に対する害悪の告知である場合には、
「脅迫罪」となり(刑法222条)、公訴時効は3年となります(刑訴法250条6号)。

この条文にやたらと粘着してくるやつが本人な