「成立しねーじゃん」「かわんねーじゃん」まで、そっくりw

なんか精神病の犯罪者が、的外れなことわめいてるけど、日本語が読めないのかなwwwもう楽勝だわwww

⇒ 【脅迫の方法について】
脅迫罪は、親告罪ではありません。
被害者が刑事告訴をしなくても、悪質な脅迫行為をすると処罰されてしまう可能性があります。

脅迫罪には未遂罪がありません。「脅迫した」時点で「既遂」となってしまうからです。
相手が実際におびえたかどうかは関係ないということです。
それが客観的に人を畏怖させるような内容であれば、脅迫罪になってしまいます。

ネットでは、簡単に脅迫罪が成立してしまうので、言動にはくれぐれも注意を払わなければなりません。