警視庁インターネットホットライン http://www.internethotline.jp/

⇒ 【脅迫の方法について】
脅迫罪は、親告罪ではありません。脅迫罪には未遂罪がありません。
「脅迫した」時点で「既遂」となってしまうからです。
相手が実際におびえたかどうかは関係ないということです。
ネットでは、簡単に脅迫罪が成立してしまうので、言動にはくれぐれも注意を払わなければなりません。