警視庁はマークス社やグループの「ファイブプロモーション」(同)を家宅捜索。
メーカーの「CA」(港区)、「ピエロ」(練馬区)も捜索した。
実際の行為の撮影は、同法をはじめ複数の法令に抵触する可能性があり、AVは演技を撮影することが前提とされている。
業界関係者によると、過激な内容をうたう海外発のインターネット上の動画配信サイトが拡大していることなどから、既存の大手メーカーでも同様の撮影が横行しているという。
警視庁は、業界内で違法な撮影が常態化していたとみて実態解明を進める。

 AVの撮影が労働者派遣法の有害業務にあたるかどうかについては、
判例上、「撮影時の行為の内容で判断すべきだ」とされており、製品の内容とは関係がない。
http://www.sankei.co...fr1606120006-n1.html
http://pbs.twimg.com.../Cks16A6VEAAoptf.jpg

マークスグループの摘発を皮切りに警視庁は、違法な労働者派遣を行ったとみて
アダルトプロダクション及びアダルトメーカーの一斉摘発を行う見通しである。