条文を記載しておくわ。

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料

刑法230条
名誉毀損に関する条文 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


スップ君はこの二つに接触。